■令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなります
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方は、マイナンバーカードを提示することで医療機関を受診することができます。保険証利用登録がお済みでない方は、役場の他に医療機関や薬局でも健康保険証としての登録ができます。
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができますが、マイナ保険証を利用すれば、紙の保険証よりも医療費が安くなるなど、メリットがありますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
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