町では、白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や提供しやすい環境の推進を図るため、ドナーおよびドナーが就業している事業所に助成金を交付します。
対象:
・ドナー…骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の交付を受け、提供を完了した時点で町に住民登録がある方で、他の地方公共団体から助成金などの交付を受けていない方
・事業所…上記のドナー(個人事業主を除く)が就業する国内の事業所(国、地方公共団体等を除く)で、ドナー休暇(骨髄などの提供者として必要な検査入院等のための特別休暇)を与えた事業所
助成額:
・ドナー…骨髄等の提供のための通院及び入院1日につき2万円(上限7日間)
・事業所…事業所が与えたドナー休暇(特別休暇)1日につき1万円(上限7日間)
※骨髄等の提供に伴う入院をして退院した日の翌日から起算して1年以内交付を受けていない方
問い合わせ:健康保険課健康管理係
【電話】46-3392
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