詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
(1)入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額の変更
入院中の食事代については、自己負担(標準負担額)が必要ですが、その負担額が6月から変更になります。また食事療養費の変更に伴い、生活療養標準負担額も変更になります。
※生活療養標準負担額は、左の表の金額に1日につき、370円が加算されます。
※住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、左の表の負担額となります。標準負担額減額認定証の発行には申請が必要です。なお、マイナ保険証を利用する場合は、申請は不要です。ぜひご利用ください。
(2)国民健康保険税の改定
関係法令や県が定めた埼玉県国民健康保険運営方針などを踏まえ、令和6年度以降の国民健康保険税を改定しました。
▽課税限度額の改定
医療給付費分…65万円
後期高齢者支援金等分…22万円
介護納付金分…17万円
合計…104万円
▽軽減判定所得基準額の改定
国民健康保険税の軽減対象となる所得の基準額を引き上げます。
▽産前産後期間の国民健康保険税の免除
2月以降に出産した国民健康保険被保険者の国民健康保険税が4月から一部免除されます。免除を受けるには、原則申請が必要です。
対象者:令和6年2月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者
免除期間:出産日または出産予定日の属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日の属する月の3カ月前から6カ月間
免除額:令和6年4月以降の免除期間相当分の均等割額および所得割額
※なお、限度額超過世帯の場合、免除適用しても減額にならない可能性があります。
問合せ:国保年金課
(1)について【電話】内線214
(2)について【電話】内線835
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