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自治体の皆さまへ

障害のある方の手当等のお知らせ

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埼玉県川越市

申請は随時受け付けています。申請時に必要な書類や所得要件はそれぞれの手当で異なりますので、詳しくは、市ホームページを確認するか同課にお尋ねください。

■在宅心身障害者手当
対象:市内に住所を有し、身体障害者手帳1~3級・療育手帳(A)~B・精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかをお持ちの方で、手当の対象となる等級の手帳を65歳未満で取得した方
*65歳以上の方でも、平成21年12月31日以前に前記の等級に該当する手帳を取得していれば対象になります。
*施設に入所中の方や市民税が課税されている方は対象となりません。受給中の方が施設に入所した場合は、必ず同課までご連絡ください。
*支給額は等級や年齢によって異なります。

■特別障害者手当
対象:20歳以上で身体または精神の重度障害により、日常生活で常時、特別の介護を要する状態にあり、障害基礎年金1級程度の障害が重複するか、同程度以上と認められる方
*施設に入所中の方または3か月を超えて入院中の方は、手当を受けられません。
*支給額は年度によって変更があります。

■障害児福祉手当
対象:20歳未満で、
(1)身体障害者手帳1級の一部・2級の一部の方
(2)療育手帳(A)相当の方
(3)精神障害・血液疾患・肝臓疾患などで(1)(2)と同程度の障害を有する方
*施設に入所中の方は手当を受けられません。
*支給額は年度によって変更があります。

■福祉タクシー利用券・ガソリン利用券
タクシーの初乗り運賃補助またはガソリンの費用補助を希望する方は、電子申請または、障害者手帳・車検証(ガソリン利用券希望の方のみ)を持参の上、直接同課に申請してください。なお、既に福祉タクシー利用券またはガソリン利用券の登録がお済みの方には、令和6年度分の利用券を3月下旬に送付します。
対象:身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けている方

問合せ:障害者福祉課
【電話】224-6295
【FAX】225-3033

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