児童扶養手当の受給資格者は、受付期間中に現況届を同課(本庁舎3階)に提出してください。提出がない場合は、11月分以降の手当の受給はできません。該当する方には、お知らせを発送します。手当が受けられるのは、受給者および同居する扶養義務者の前年の所得等が、それぞれ一定額未満の場合です。なお、施設に入所しているなど、受給できない場合があります。
*現在、支給停止中の方も必ず提出してください。
受付期間:8月1日(木)~30日(金)
問合せ:こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218
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