公的医療保険制度では、職場の健康保険加入者(被扶養者)や生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。また、社会保険等に加入・脱退した場合は、必ず本人又は同世帯の家族が下記窓口に届出を行ってください。
■被保険者の異動の届出は14日以内に
▽加入の届出が遅れると
保険証がないため、医療機関等にかかった医療費は一旦全額自己負担となることがあります。
▽脱退の手続が遅れると
ほかの健康保険に加入した場合、両方の資格を持った状態になり、病院にかかる際、トラブルの原因となります。
各申請書には個人番号の記載が必要です。個人番号が確認できるものを持参してください。また、本人確認のため、顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参してください。
問合せ:健康保険課国保・年金係
【電話】22-8271(市役所1階)
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