軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。廃車・名義変更等の手続は、早めに行ってください。
※軽自動車を販売・譲渡等しただけでは、廃車・名義変更とはなりません。車検証の変更手続が完了しているか、ご確認をお願いします。
※軽自動車を4月2日以降に廃車・名義変更等の手続をしても、その年度分の軽自動車税種別割は全額納めなければなりません(月割還付等はありません)。
※市外に転出する人は、転出先で車検証等の変更手続が必要です。
※口座振替の人は、新たに軽自動車等を購入した場合、現在登録している口座から引き落とされます。廃車・名義変更しただけでは、口座振替停止になりませんので、口座振替を停止するときは、口座振替をしている銀行の窓口又は下記で口座振替停止願の提出が必要です。
※小型特殊自動車(農耕作業用等)は、公道走行の有無にかかわらず所有者によるナンバーの取得が義務となっていますので、ナンバーの登録をお願いします。
※三輪及び四輪以上の軽自動車税種別割の税率は、初度検査年月(新車新規登録年月)等で変わります。初度検査年月が平成23年3月以前の車両は、令和6年度から経年重課税率の対象となり、税額が上がります。
問合せ:税務課税制窓口係
【電話】22-8397(市役所1階)
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