旧優生保護法一時金支給法が、平成31年4月24日に成立し、公布・施行されています。同法に基づき、優生手術などを受けた人に一時金が支給されますが、請求期限が近づいています。対象となる人は請求・相談してください。
本件に関する請求・相談は、対象者が在住の都道府県が窓口です。
請求期限:4月23日(火)
対象者:
(1)昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた人(母体保護のみを理由として手術を受けた人は除く)
(2)(1)のほか、同じ時期に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた人(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた人を除く)
問い合わせ:大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口専用ダイヤル
【電話】06-6944-8196
【FAX】06-6910-6610
開設時間:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時~午後0時15分および午後1時~6時
【旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた人に対する一時金の支給について町ホームページ】
※QRコードは広報紙P7をご覧ください。
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