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お知らせ-健康保険-

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大阪府泉南市

■年金からの国民健康保険料の特別徴収
本市では世帯主の年金から国民健康保険料を納付いただく特別徴収を実施しています。
対象:65歳以上75歳未満の国保加入者の方で構成する世帯で、次の条件をすべて満たす場合
(1)世帯主の特別徴収対象の年金額が年額18万円以上あること
(2)世帯主の介護保険料と国民健康保険料の合計額が、特別徴収対象の年金額の2分の1を超えないこと
(3)世帯主が年度途中に75歳に到達しないこと
特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更を希望する場合:過去に保険料(税)の滞納がない方は申請により変更できます。(申請時期によってはすぐに変更できない場合があります)

問合せ:保険年金課
【電話】483・3431

■国民健康保険・後期高齢者医療制度で整骨院などにかかるとき
(1)柔道整復師による施術を受けたとき
▽保険証が使える場合
・医師の同意がある場合
・急性等の外傷性の打撲、ねんざ(出血を伴う外傷は除く)
▽保険証が使えない場合
・日常生活の疲労、肩こり
・単なるマッサージとしての利用
※負傷原因を正確に伝えてください。
※病院での治療と重複して施術を受けた場合は施術料は全額自己負担となります

(2)医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージ等を受けたとき
▽保険証が使える場合
・はり・灸…神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
・あんま・マッサージ…筋マヒ、関節拘縮等で医療上マッサージを必要とする疾患
※保険の適用には医師の同意書または診断書が必要です
▽注意
・療養費支給申請書は必ず自分で署名または捺印してください
・領収書は必ずもらってください

問合せ:
保険年金課国民健康保険担当【電話】483・3431
後期高齢者医療担当【電話】483・3455
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031

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