■20歳になったら国民年金
日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどわかりやすく動画でご案内しています。ぜひご覧ください。
詳細サイト:【HP】https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
問合せ:貝塚年金事務所
【電話】431・1122
■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金支給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。受給には請求書の提出が必要です。対象者には日本年金機構から手続きの案内が届きますので、すみやかに手続きをしてください。
なお、すでに受給されている方で引き続き以下の対象の要件を満たしている場合、毎年の手続きは原則不要です。
対象:
・老齢基礎年金を受給中の方で次の(1)〜(3)を満たす方
(1)65歳以上
(2)同一世帯の全員が市民税非課税
(3)前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下
・障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が約472万円以下の方
問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570・05・4092
貝塚年金事務所【電話】431・1122
■老齢基礎年金の繰り上げ請求はよく考えて
老齢基礎年金は、受給資格を満たした方に希望すれば60歳〜64歳でも繰上げて受けることができます。ただし繰上げ請求した時の年金額は請求月の年齢により減額され、付加年金がある場合も同様に減額されます。繰上げ請求は、次の事項をご理解の上、行ってください。
なお66歳以降、繰下げて請求すれば、請求月の年齢により増額した年金を受給できます。詳細は、お問合せください。
(1)一度手続きをすると請求や裁定の取消はできません
(2)65歳に達しても引上げられず、減額率は生涯変わりません
(3)請求後、障害の状態に該当しても、障害基礎年金を請求できません
(4)65歳になるまで、遺族厚生(共済)年金と老齢基礎年金の両方を受けることはできません
(5)寡婦年金の請求はできません。すでに寡婦年金を受けている方についても、その権利が失われます
(6)国民年金に任意加入できません
問合せ:
保険年金課国民年金担当【電話】483・7792
貝塚年金事務所【電話】431・1122
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