対象を大幅拡大!
■主な変更点
・所得制限の撤廃
・支給対象期間を18歳年度末に延長
・第3子以降の支給額の増加、および第3子算定対象年齢を大学生相当まで延長
・支払い月は年6回
■手続きが必要な方〈8月中旬に通知〉
(1)所得上限限度額超過のため支給対象外となっている方
(2)高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみ養育している方
(3)手当を受給中で高校生年代の児童を養育している方(手続きが不要な場合もあります。不要な方には8月中旬通知)
(4)手当を受給中で大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、かつ子が3人以上いる方
※本市に住民票がない等把握できていない場合もあります。通知がなくても該当の方は手続きが必要です
■申請期間9月2日(月)~30日(月)
注:
・申請期間を過ぎると手当の支給が遅れます
・令和7年3月31日(月)までに手続きがない場合は不支給となります
関連サイト:くらし・手続き→妊娠・出産・子育て→手当・助成・ひとり親
問合せ:家庭支援課
【電話】483-3472
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