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自治体の皆さまへ

国民健康保険および後期高齢者医療の対象の方 保険証を更新します!(1)

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山口県阿武町

現在交付している「国民健康保険被保険者証」・「後期高齢者医療被保険者証」は、有効期限が7月31日までです。8月1日から使用できる新しい保険証は、7月下旬までに簡易書留でお送りします。
※古い保険証は8月1日以降使えませんので、各自で処分するか、健康福祉課・各支所に返却してください

国民健康保険:保険証(カード)は緑色です。
※70歳から74歳の方の「高齢受給者証」は、保険証に印字されています。
後期高齢者医療:保険証は緑色です。

■保険証とマイナンバーカードの一体化について
令和6年12月2日からは国民健康保険証および後期高齢者医療保険証が発行されなくなります。
今回お手元に届いた保険証は令和7年7月31日まで使用できますが、それ以降はマイナンバーカードをご利用ください。なお、マイナンバーカードの保険証利用登録がない方には「資格確認書」が交付されます。
詳細については、今回発送した保険証に同封されているチラシをご確認ください。

■国民健康保険(74歳までの方)
▼入院したときや外来で医療費の自己負担が高額になりそうなときは、限度額適用認定証などの提示を忘れずに!
あらかじめ役場に申請して交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額認定証」)を医療機関に提示すれば、それぞれの限度額までの窓口負担となります。
※マイナ保険証の登録をしている方はオンラインで確認できますので手続きが不要です。
※保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
※認定証の有効期限は毎年7月31日までです。期限到達後も必要な方は8月1日以降に更新してください。

▼申請(更新)の方法
「保険証」を持参の上、健康福祉課または各支所で手続きしてください。
※更新の場合は、「限度額適用認定証」も必要です。

▽70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

※1 過去12ケ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

▽70歳以上74歳の方の自己負担限度額(月額)

・8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限です。
・多数回該当とは過去12ヶ月間に同じ世帯で高額療養費支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
・外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

▽70歳以上の方の所得区分

▼入院したときの食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として次の標準負担額を支払います。
・低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要です。

▽入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

(令和6年6月改正)
※280円となる場合があります。

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