平成31年4月に「森林経営管理制度」が始まり、スギやヒノキの人工林について森林所有者から委託を受け、意欲と能力のある林業経営者への再委託や、町の直接経営管理により、適切な森林管理と林業経営の効率化を図ることが求められています。
この制度などの財源として、令和元年度から「森林環境譲与税」が国から町へ譲与されており、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第1項で、(1)森林の整備に関する施策、(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び担い手の確保、(3)森林の有する公益的機能に関する普及啓発、(4)木材の利用の促進、(5)その他の森林整備の促進に関する施策に充てなければならないこととされています。
同条第3項に基づき、令和5年度の森林環境譲与税1,107万6千円の使途について、下表のとおり公表します。
■令和5年度森林環境譲与税の使途内訳
問合せ:農林水産課
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