文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活センターからのお知らせ

63/80

岡山県倉敷市

契約する時から気を付けて!
賃貸住宅退去時の高額な修繕費請求

■事例
賃貸アパートを1年で退去したら、管理会社から早期解約の違約金として賃料1カ月分とクロスの張り替え代・ハウスクリーニング代など約20万円を請求された。契約書の特約には違約金についての説明に加え、クリーニング代は借り主負担という記載があった。

■アドバイス
アパートなどの賃貸契約では、契約書の特約に記載がある場合、退去時に違約金や原状回復費用としてハウスクリーニング代などの修繕費を請求されることがあるので、次のことを確かめておきましょう。また、話し合いが合意に至らない場合は、裁判所の少額訴訟制度や調停制度などを利用することができます。
・契約時には、特約などの契約内容の確認をする
・入居時には、必ず貸主と借り主双方で部屋の状況を確認し、傷や汚れなどがある場合は写真に撮って証拠を残しておく
・退去時の原状回復費用に納得できない場合は、貸主に説明を求め、支払いについて話し合いをする
・請求内容の根拠については、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に確認する

問合せ:本庁消費生活センター
【電話】426-3115
(相談専用・来所する場合は予約優先)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU