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人権・同和問題啓発広報「みちしるべ」第163号

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島根県出雲市

■12月4日~10日は『人権週間』
啓発活動重点目標 「誰か」のことじゃない。
~人権について考える1週間~

◇人権週間とは?
昭和23年(1948年)12月10日、「世界人権宣言」が国際連合の総会において採択されました。
それを記念して、12月10日は「人権デー」と定められ、日本では、12月4日から10日までの1週間を「人権週間」として、人権の意義について広める活動が行われています。
・人身取引をなくそう
・震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう
・女性の人権を守ろう
・こどもの人権を守ろう
・高齢者の人権を守ろう
・障がいを理由とする偏見や差別をなくそう
・部落差別(同和問題)を解消しよう
・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
・外国人の人権を尊重しよう
・感染症に関連する偏見や差別をなくそう
・ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう
・刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう
・犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう
・インターネット上の人権侵害をなくそう
・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
・性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう

人権とは、誰もが生まれた時から持っている、自分らしく生きる権利です。とても大切で、とても身近なものです。それぞれの違いを認め合い、さまざまな価値観を受け入れられる社会をつくっていくために、あらためて「人権」について、自分に何ができるのか考えてみませんか。

◇島根県パートナーシップ宣誓制度
島根県と県内全市町村は、多様な性を認め合い、性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、パートナーシップ宣誓制度を共同で開始しました。

◇どんな制度?
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
島根県はお二人の関係性を証明する受領カードを交付します。そのカードを居住される市町村で提示されれば、公営住宅への入居などのサービスを受けることができます。
詳しくは、県のホームページ(本紙5ページの二次元コード)をご覧ください。

問合せ:島根県人権同和対策課人権啓発推進センター
【電話】0852-22-6051
【E-mail】jinken-c@pref.shimane.lg

■第36回隣保館まつり 人権標語特選作品
本紙5ページをご覧ください。

■一人で悩まずご相談ください。
相談は無料です。
秘密は守ります。
みんなの人権110番(受付時間…平日8:30~17:15)
全国共通ナビダイヤル【電話】0570-003(ゼロゼロみんな)ー(の)110(ひゃくとおばん)
インターネット人権相談(受付時間…24時間)【HP】https://www.jinken.go.jp/

問合せ:人権同和政策課
【電話】22-7506

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