障がいのある人が、その人らしく生活するためのさまざまな障がい福祉サービスがあります。
障がい福祉サービスの利用にあたっては、手続きが必要です。市役所の窓口や市が委託する相談支援事業所へご相談ください。(市委託の相談支援事業所は、本紙14ページに掲載しています。)
■障がい福祉サービスの一部を紹介します
◇〔通う〕生活介護・地域活動支援センター
施設で、入浴や食事、排せつなどの介助をします。また、障がいのある人が、昼間に通って作業したり、作品を作ったりします。
◇〔暮らす〕居宅介護
自宅で、入浴や食事、排せつなどの介助をします。
◇〔練習する〕就労移行支援・就労継続支援
働く意思がある障がいのある人が施設に通って、生産活動や能力向上の訓練をします。
◇〔出かける〕移動支援
障がいのある人が出かけるときに付き添います。
◇〔相談〕相談支援
生活していて困ったことなどの相談に応じます。福祉サービスの利用の手伝いもします。
◇〔児童の支援〕児童発達支援・放課後等デイサービス
障がいのある児童が施設に通って、生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などをします。
問合せ:福祉推進課
【電話】21-6961【FAX】21-6598
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