■市税の納期限のお知らせ
内容:市県民税(普通徴収)第1期分の納期限は7月1日(月)です。期限までに必ず納めてください。口座振替日は7月1日(月)です。前日までに通帳残高の確認をお願いします。
問合せ:税務管理課
【電話】55-5143
■日曜納税等相談所の開設
内容:市税と国民健康保険料の納付相談を受け付けます。
日時:7月7日(日)9:00~17:00
※次回の日曜相談(予定)は8月11日(日)です。
場所:市役所2階…税務管理課、1階…保険年金課(市役所正面玄関および西側入口からご案内します)
問合せ:
税務管理課【電話】55-5143
保険年金課【電話】55-5267
■固定資産税の減額措置
◇居住安全改修に伴う減額措置
内容:一定のバリアフリー改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積100平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1を減額します。
対象:
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること
・工事費が50万円超(補助金などを除く)
・65歳以上の人、障がいのある人、介護が必要な人が居住する住宅
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
申込み:工事完了後3カ月以内
◇熱損失防止改修に伴う減額措置
内容:一定の省エネ改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積120平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1を減額します。
対象:
・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
・工事費が60万円超(補助金などを除く)
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
申込み:工事完了後3カ月以内(申告時に建築士などが発行した証明書を添付してください)
◇住宅耐震改修に伴う減額措置
内容:現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積120平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の2分の1を減額します。
対象:
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・工事費50万円超
申込み:工事完了後3カ月以内(申告時に建築士などが発行した証明書を添付してください)
問合せ:固定資産税課
【電話】55-5162
■森林環境税の創設
内容:森林整備などに必要な財源を安定的に確保するため森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。
なお、東日本大震災の発生を契機として、県や市町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として市民税・県民税についてそれぞれ500円ずつ、計1,000円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了しました。
問合せ:市民税課
【電話】55-5151、5621
■国民年金はあなたの味方です
内容:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、『国民年金に加入して保険料を納めること』が法律で義務付けられています。「年金はまだまだ先のこと…」と思うかもしれませんが、国民年金は、老後だけでなく『安心』で『お得』な現役世代の強い味方です。
・国が責任をもって運営しているので安心です。
・基礎年金支給額の2分の1は、国が負担しています。未納のままだと、この国庫負担分も含めて受給できません。
・老後の給付(老齢基礎年金)は、生きている限り受け取れる一生涯の保障です。
・けがや病気などが原因で一定の障がいが残った時には障害基礎年金、死亡したときには、残された家族には遺族基礎年金が支給されるなど現役世代の保障も充実しています。
・納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
問合せ:
保険年金課【電話】55-5263
日本年金機構松江年金事務所【電話】23-9540(代表)
※問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
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