■補助金の額
■対象建築物
下記(1)~(4)のすべてを満たす木造住宅
(1)昭和56年5月31日以前に工事着工された木造住宅で、居住部分を有するもの
(2)国・地方公共団体、その他の公共団体が所有する建築物以外のもの
(3)地上2階建以下のもの
(4)耐震診断の上部構造評点が1.0未満であるもの(耐震性のないもの)
※昭和56年6月1日以降に構造的に一体的増築がある場合は対象となりません。
※その他いくつか条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
耐震診断や補強設計などに対する補助制度もあります。詳しくは市HPをご覧ください。
まずは所有する木造住宅の耐震性があるか、耐震診断を行いましょう。
問合せ:建築審査課
【電話】55-5347
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