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自治体の皆さまへ

消費者教育ミニコーナー

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島根県松江市 クリエイティブ・コモンズ

「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!

■事例
ネットで腕時計を購入し、前払いで個人名義の口座に約2万円振り込んだ。その後「商品が欠品になった。返金するので担当者と無料通話アプリでやり取りするように」とメールが来た。無料通話アプリで連絡するとすぐに「〇〇ペイで返金する」と言われ、指示された通りに数字などの入力を繰り返した。気づいたときには、約10万円送金させられていた。販売業者にメールをするが連絡もなく、無料通話アプリもすでにブロックされていた。どうしたらよいか。(60歳代)

■ひとことアドバイス
・ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため〇〇ペイなどのコード決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはずが「送金」していたという相談が寄せられています。
・販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の指示に従ってはいけません。
・販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載されていないなどのサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前によく確認しましょう。
・困ったときは、消費者ホットライン「188」番や警察相談専用電話「#9110」番へご連絡ください。
(国民生活センターの記事を抜粋)

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住いの地域の消費生活センターなどをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

問合せ:消費・生活相談室
【電話】55-5148

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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