旧尾道地区(御調町・向島町を除く)、因島地区、瀬戸田町の計量器を使用している人は、今年度が定期検査です。
商店、工場、学校、保育所、宅配便、病院、薬局などで「はかり」を取引や証明に使用している人は、必ずこの検査を受けてください。
検査を受けないで「はかり」を業務用に使用すると、計量法違反として処罰されることがあります。(注意:家庭用の「はかり」は業務用に使用できません。)
※計量士による検査を受け、県に届け出た「はかり」についてはこの検査が免除されます。(代検査制度)
問合せ:
広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループ【電話】082-513-3335
(一社)広島県計量協会【電話】082-255-7386
商工課【電話】0848-38-9183
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