■今、本当に必要ですか?その点検!
住宅の屋根や床下、排水管などを「無料で点検します」といって突然訪れ、点検結果で状態が悪いと告げて消費者の不安をあおり、強引に工事や清掃サービスなどを契約させる「点検商法」による消費者トラブルが寄せられています。
困ったことやトラブルが生じた場合は、一人で悩まず下記の相談窓口までご相談ください。
◇困ったときは、ピピッと相談!
消費生活に関する相談窓口:
・消費者ホットライン【電話】188(いやや!)
・愛媛県消費生活センター相談専用【電話】089-925-3700
・上島町 観光戦略課【電話】0897-77-2252
■引越しの際は住所の異動手続きを忘れずに
住所の異動届は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
そのため、身分証明書となる「マイナンバーカード(個人番号カード)」の住所は、最新のものにする必要があります。
入学、就職、転勤などで住所を異動される方は住民票の異動の届出をお願いします。
◇他の市区町村に転出・転入
(1)引越し前の市区町村へ「転出届」を提出し「転出証明書」を受け取る※1
(2)転入した日から14日以内に、引越し先の市区町村へ「転出証明書」を添えて「転入届」を提出
※1 引越す際に手続が必要な転出届は、マイナポータルを通じてオンラインによる提出が可能です。このサービスを利用するにあたり上島町への来庁が原則不要となります。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
◇同一の市区町村内で転居
転居した日から14日以内に、お住まいの市区町村へ「転居届」を提出
届出窓口・問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名 町民生活課【電話】76-3000
・岩城 町民生活課【電話】75-2500
・魚島 町民生活課【電話】78-0011
■住民票への方書(かたがき)記載について
団地やアパート等にお住いの方については、住民票に方書(建物名・部屋番号等)を記載します。
方書がないと、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。これらの問題を解消するため、住民票に方書記載がされていない方は、お近くの支所で住民票への方書追加の手続きをお願いいたします。
※平成25年2月1日以降に転入・転居された方は、すでに方書が記載されていますので、手続きは必要ありません。
※すでに申出により方書記載をしている方は、手続きは必要ありません。
手続きに必要なもの:
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・代理人が手続きを行う場合は、本人からの委任状
問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名 町民生活課【電話】76-3000
・岩城 町民生活課【電話】75-2500
・魚島 町民生活課【電話】78-0011
■チャイルドシートの購入費の申請について
上島町在住の方で6歳未満の乳幼児を養育している保護者を対象に、チャイルドシートの購入費を1台につき5000円を上限に助成を行っています。(1世帯につき1台1回限りの助成です。)
助成を受ける場合は申請をしていただく必要がありますので、各総合支所住民課または町民生活課窓口にてチャイルドシート助成申請をお願いします。
手続きに必要なもの:
・品名、購入日、金額がわかる領収書
・保証書
・印鑑(認め印)
窓口・問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名 町民生活課【電話】76-3000
・岩城 町民生活課【電話】75-2500
・魚島 町民生活課【電話】78-0011
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