資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、上島町議会議員選挙及び上島町長選挙の候補者を対象に、町が選挙運動用自動車、選挙運動用ポスター、選挙運動用ビラの使用(作成)に係る選挙運動費用の一部を公費で負担します。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
◆供託物没収点
町長選挙:有効投票総数の10分の1
町議選挙:有効投票総数を議員定数(12人)で割った数の10分の1
公費負担の手引きおよび様式についてはHPからダウンロードできるほか、弓削総合支所総務課および各総合支所町民生活課に紙媒体を配布しています。
詳しくは、上島町選挙管理委員会(【電話】77-2504)までお問い合わせください。
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