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自治体の皆さまへ

多文化共生のトビラvol8

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愛知県新城市

■在留資格のこと
外国籍の方が日本で滞在するためには、在留資格が必要です。全部で29種類あり、「身分や地位に応じた在留資格」と「日本で行う活動内容に応じた在留資格」の大きく2つに分けることができます。
「身分や地位に応じた在留資格」には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つあります。これらの資格を持っている方については、就労の制限がありません。
一方で、「日本で行う活動内容に応じた在留資格」を持っている方については、「留学」や「家族滞在」のように就労が制限されていたり、「教授」「経営・管理」のように特定の業務に従事しなければいけなかったりします。
また、「永住者」を除く在留資格には期限があり、期限後も日本に滞在するためには資格の更新をしなければなりません。
ただし、時折メディアで耳にすることもある「技能実習」については更新の上限があり、最長で5年しか日本に滞在することができません。なお、その後「特定技能」などの別の資格に切り替えて滞在することは可能です。
普段何気なく生活しているように見える外国人も、皆さん在留資格を持って日本に滞在しており、日本に住み続けるためには資格を更新し続けなければなりません。
日本に滞在し続けるのかどうかを決めるのは本人次第ですが、「日本に来てよかった」と思ってもらえると、日本人としても嬉しいですね。

令和5年9月1日現在の外国人住民人口1,195人

問合せ:市民自治推進課
【電話】23-7697

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