定額減税しきれないと見込まれる人に対して、「調整給付金」として支給します。
対象となる人には8月下旬(予定)に「お知らせ通知」または「確認書」を発送します。
■対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる人
◇定額減税可能額とは
納税義務者本人と扶養親族数(控除対象配偶者と16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます
■給付額
定額減税しきれない額(1万円単位に切り上げ)
■申請手続き
「お知らせ通知」が届いた人(公金受取口座などの登録がある人):申請不要
受取の辞退、口座の変更、疑義がある場合は書類の提出が必要ですので、ご連絡ください。
「確認書」が届いた人(上記以外の人):必要事項を記入し、確認書を提出してください。
■申請期限
10月31日(木)
■振込予定日
「お知らせ通知」:9月下旬(予定)
「確認書」:確認書提出から1か月程度(予定)
※書類に不備などがあると、振込予定日以降になる場合があります
■注意事項
・給付対象外の人には通知を発送しません。
・電話でのお問い合わせは、本人確認ができないため、一般的な説明となります。詳細を知りたい場合は、本人確認書類を持参し、税務課におこしください。
申込み・問合せ:定額減税調整給付金事務局(税務課)
【電話】775・7370
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