■屋外における焼却は、一部の例外を除き法律で禁止されています
屋外における焼却(焚き火や火入れ、ごみ焼却など野外で故意に火を付ける行為)の拡大や焼却後の不始末が原因となり、付近の廃材や枯草などに燃え広がる火災が、今年に入り市内で28件(8月17日現在)発生しています。屋外における焼却は、一部の例外を除き法律で禁止されています。火の取り扱いには十分注意しましょう。
問い合わせ:西蒲消防署市民安全課
【電話】0256-72-3309
■稲わら・もみ殻は焼却せずに、有機資源として活用しましょう
稲わら・もみ殻の焼却は、煙によるぜんそくなどの健康被害や道路交通の視野障害、また、周囲に燃え移り火災に拡大する事例など、生活環境に影響を与え、被害を受ける人がいます。稲わら・もみ殻は焼却せずに、有機資源として水田へのすき込みや堆肥として有効活用をお願いします。
問い合わせ:産業観光課農業振興グループ
【電話】0256-72-8407
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