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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

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相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に発生していた相続についても、義務化の対象になりますので、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
不動産の名義を確認してリストにしておくなど、今から備えておきましょう。

●相続登記について相談したいときは
東京司法書士会「総合相談センター」
【電話】03-3353-9205

●制度に関する問合せは
東京法務局不動産登記部門
【電話】03-5213-1330

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