■下水道使用料が減免されます
減免されるのは1カ月あたり8立方メートル以下に相当する使用料です。
対象:世帯全員が令和5年度の住民税が非課税で、水道契約者が属し、身体障害者手帳1・2級または精神障害者保健福祉手帳1級または愛の手帳1・2度の方がいる世帯
ID:1002445
申し込み・問い合わせ:直接、市役所第二庁舎1階下水道課へ
【電話】338-6842【FAX】339-4413
■病気やけがで重い障害が残ったら障害基礎年金のご相談を
相談時間は1時間程度のため、時間に余裕を持ってお越しください。
受給要件:次のすべての要件を満たす方
(1)初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師などの診療を受けた日)が、国民年金の加入期間または20歳前もしくは国内に居住している60歳~65歳未満(いずれも年金未加入)の間にある
(2)保険料の納付要件を満たしている(初診日が20歳以上の方のみ)
(3)法令で定める障害の状態にある
備考:ご相談の際は、事前に、発病などから現在までの病状の経過や通院歴(受診した時期や医療機関名)を書いたメモを要持参。初診日が厚生(共済)年金の加入期間または国民年金第3号被保険者〔厚生(共済)年金加入者に扶養されている配偶者〕の方は、府中年金事務所または各共済組合へ要相談。障害者手帳の等級と、障害年金の等級は判断基準が異なる。手帳の交付を受けていても障害年金を受給できない場合あり
ID:1001968
問い合わせ:初診日に、
国民年金第1号被保険者だった方…市役所保険年金課【電話】338-6844
厚生(共済)年金・国民年金第3号被保険者だった方…府中年金事務所【電話】042-361-1011
■障がい児(者)等歯科診療「ふれあい」
日時・対象:水・木曜日。各曜日とも一般の歯科診療所に通院が困難な方
受付時間:午前9時~正午
料金:保険診療の自己負担分
持ち物:健康保険証、障害者手帳、お薬手帳
ID:1009365
申し込み・問い合わせ・場所:電話で、健康推進課(健康センター)へ
【電話】376-9111〔診療受付時間中は【電話】376-8009〕
■点字で課税の内容をお知らせします
対象:個人事業税、自動車税種別割
内容:税金の種類、納税義務者氏名、納税通知書番号、納期限、税額、問い合わせ先
申し込み・問い合わせ:2月28日(金)までに、電話で、東京都主税局総務部総務課相談広報班へ
【電話】03-5388-2925
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