《HPで詳しく》
利用者の安全を守るため、不特定多数の方が利用する特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等の所有者・管理者は、定期的な調査・検査・報告が義務付けられています。報告対象について詳しくは、新宿区ホームページをご覧ください。
報告方法:専門的技術を持つ1級・2級建築士または国土交通大臣が定める調査員等に依頼し、結果を下記提出先に報告してください。
提出先:
○特定建築物・防火設備…東京都防災・建築まちづくりセンター定期報告担当(〒160-8353 西新宿7-7-30、小田急西新宿O-PLACE2階)
・特定建築物【電話】5989-1929
・防火設備【電話】5989-1937
○建築設備…日本建築設備・昇降機センター定期報告部(〒105-0003 港区西新橋1-15-5、内幸町ケイズビル2階)【電話】3591-2421
○昇降機等…東京都昇降機安全協議会(〒151-0053 渋谷区代々木1-35-4、代々木クリスタルビル2階)【電話】6304-2225
※延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は、区ではなく都への報告義務があります。詳しくは東京都都市整備局建築企画課【電話】5388-3344へ。
問合せ:建築調整課(本庁舎8階)
【電話】5273-4323
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