■公的年金からの住民税(市民税・都民税)の引き落とし
65歳以上で、公的年金所得に係る住民税が課税になるかたを対象に、公的年金から住民税の引き落とし(特別徴収)を行います。
令和6年度の年金所得に係る住民税(特別徴収税額)は6月に決定し、7月に年金保険者(日本年金機構等)へ引き落としの依頼をします。
5年10月以降、住民税が公的年金から引き落とされていたかたは、5年度の年金所得に係る住民税額の2分の1に相当する額が、4月・6月・8月の3回に分けて仮徴収として引き落とされます。その後、6年度の1年間の住民税額から仮徴収分を差し引いた額が、10月・12月・2月の3回に分けて森林環境税と併せて引き落とされます。
なお、仮徴収した額が1年間の税額を上回る場合は、年金保険者から市へ納入され次第還付します。
仮徴収される税額については、5年6月に送付した「令和5年度市民税・都民税税額決定・納税通知書」をご覧ください。
問合せ:課税課
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