広報えどがわは、令和2年10月1日号から全面リニューアルし、毎月1日と15日に発行します。約19万部作成し、新聞折り込みのほか、区の施設や区内の駅などで配布しています。
◆規格・掲載料
規格:中面(4色) 縦1cm×横17cm
広告掲載料:25,000円
(注)掲載面は指定できません。
▽広告の掲載場所
紙面の下部欄外
▽申し込みから掲載までの流れ
1 申し込み
広報えどがわ広告掲載申込書に、掲載しようとする広告原稿を添えて、申込書に記載の期日(各号発行日の土曜・日曜・祝日・休日を除いた概ね23日前)までに下記フォームからお申し込みください。
・広報えどがわ広告申し込みフォーム
【URL】https://logoform.jp/f/SKpB4
複数の号及び同じ号で2枠以上の申し込みも可能です。
(注)同じ号で2枠以上申し込みをする場合は、事前に広報課編集係(下記)までお電話ください。
広告原稿は、原則として電子データで提出してください。広報課では広告原稿の作成は行いませんので、広告主がWord、Excel、Illustratorなどで作成してください。なお、広告原稿の作成経費は広告主の負担となります。
2 審査
申し込みいただいた広告は、江戸川区広告掲載取扱要綱及び広報えどがわ広告掲載取扱要領に基づいて審査し、掲載の可否を決定します。空きがあっても、広告の内容によっては掲載できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、原稿の内容により修正を依頼する場合があります。修正に応じられない場合は、掲載をお断りすることがあります。
3 広告掲載決定通知書、掲載料納付書などの送付
広告掲載を決定した場合に通知します。掲載料の納付書を同封しますので、期日までにお支払いください。支払いの確認ができない場合は、掲載をお断りします。
▽以下のものは広告として掲載できません
1.広報えどがわの公共性及びその品位を損なうおそれがあるもの
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係わるもの
3.政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係わるもの
4.公序良俗に反するもの
5.その他広報えどがわに記載する広告として妥当でないと認められるもの
・江戸川区広告掲載取扱要綱
【URL】https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/11788/20220805_yoko.pdf
・広報えどがわ広告掲載取扱要領
【URL】https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/11788/yoryo.pdf
申し込み・問い合わせ:江戸川区役所 SDGs推進部 広報課 編集係
【電話】03-5662-0403(ダイヤルイン)【FAX】03-3652-1109
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