災害など特別な事情がない状態で介護保険料の滞納が発生すると、介護保険サービスを利用するときに、自己負担の割合が大きくなることがあります。
■介護サービスを利用しているかたが保険料を
◇1年以上滞納すると
介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります。後日、申請により保険給付分が戻ります。
◇1年6カ月以上滞納すると
介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります。申請により戻る予定の保険給付分は、滞納保険料を納付するまで、一時的に差し止められます。差し止められた後も滞納保険料の納付がないときは、差し止められた保険給付分から滞納保険料に充てられることもあります。
◇2年以上滞納すると
滞納して2年が経過すると、介護保険料は時効により納めることができなくなります。時効となった保険料がある場合、その期間に応じて介護サービス利用料の自己負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護(予防)サービス費などが受けられなくなります。また、滞納期間が長いほど、自己負担の引き上げ期間が長くなります。
◇区独自の介護保険料減額制度
所得段階が1~4で、生活に困窮しているかたが対象です(ほかにも要件あり)。詳細はお問い合わせください。
問合せ:介護保険課介護保険資格・保険料係
【電話】5722-9845【FAX】5722-9716
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