成年後見制度は認知症や障害などで判断能力が不十分なかたの財産や権利を守り、支えるための制度です。
■制度には2種類あります
◇法定後見制度
既に判断能力が十分でないかたに、家庭裁判所が成年後見人などを選任し、権利や財産を守る制度です。本人の判断能力に合わせて後見・保佐・補助の3つの類型があります。
◇任意後見制度
判断能力が低下する前に、将来に備えて自分で代理人(任意後見人)を選び、生活や財産管理に関する契約を公正証書によって結んでおく制度です。
■後見人の役割とは
後見人は、本人に必要な支援の内容によって、親族のほか、弁護士などの専門職が選任されます。
◇身上保護
介護サービスの契約や施設入所契約などを行い、本人が安心して生活できる環境を整えます。
◇財産管理
本人の資産や収支を把握し、適正かつ計画的に資産を維持します。
■成年後見人などへの報酬を助成します
後見人などへの報酬は、家庭裁判所が業務内容や被後見人の資力に応じて決定し、被後見人が支払います。報酬の支払いが困難なかたは、報酬を助成する制度を利用できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
問合せ:権利擁護センター「めぐろ」
【電話】5768-3964【FAX】5768-3965
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