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消費生活センター情報 くらしのたより No.82

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滋賀県守山市

■強引な訪問購入に注意
「『不要な品はありませんか。買い取ります』という電話を受け、訪問を承諾し、用意しておいたバッグを業者に見せたところ、『これだけですか。指輪や貴金属はありませんか』と執拗(しつよう)に聞かれ、断りきれずに指輪やネックレスを安く売ってしまった。思い出の品で後悔しており、返してほしい」といった訪問購入に関する相談が多く寄せられています。
電話で「不要品を買い取る」と言われても、実際には高価な貴金属を目的としている場合があります。トラブルを防ぐためには、売る予定のない貴金属類の売却を迫られても、きっぱりと断ることが大切です。また、業者が来る際は一人で対応せず、家族や周囲の人に同席してもらうと安心です。
なお、訪問購入にはクーリング・オフ制度が適用されます。法律により、業者から交付される書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を解除し、品物を取り戻すことが可能です。また、契約期間中は物品の引き渡しを拒否することも認められています。
もしトラブルが発生した場合は、お早めに消費生活センターへご相談ください。

問合せ:消費生活センター(生活支援相談課内)
【電話】582-1146【FAX】582-1138

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