低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の申請はお済みですか?
1)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、(2)令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方が対象です。
対象になる方は、必要書類とともに令和6年2月29日までに申請が必要です。
令和5年度低所得の子育て世帯に対する給付金(ひとり親世帯以外分)をすでに受給された方、滋賀県から支給されているひとり親世帯分の給付金をすでに受給された方は対象となりませんので、ご注意ください。
問合せ:子ども支援課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7693
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