文字サイズ
自治体の皆さまへ

相続登記はお早めに

23/41

滋賀県愛荘町

固定資産の所有者(被相続人)がお亡くなりになると、通常、その固定資産は法定相続人が相続することになります。
しかし、固定資産税を納めていれば、何もしなくても相続手続き(相続登記)ができていると勘違いされておられる方や相続手続きをうっかり忘れておられる方が多いのが現実です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。相続登記をせずにそのまま放っておくと、次のような様々な問題が生じてきますのでご注意ください。

■相続人の高齢化により、遺産分割協議を行うことが困難になります
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合は、残された財産を相続人の間でどのように分割するか協議(遺産分割協議)を行い、誰が不動産を相続するのかを決めます。協議をすることなくそのまま放置しておくと、例えば、相続人の一人が認知症などになられ、判断能力が著しく低下してしまった場合は、遺産分割協議を行うことができなくなります。このような場合、裁判所を通じてその相続人のために成年後見人などを選任してもらわなければなりません。選任の申立てには費用も時間もかかります。

■相続人が増えていき、権利関係がどんどん複雑になっていきます
当初の相続人のうち亡くなった人がいる場合(第2相続の発生)、その人に配偶者と子どもが2人いる場合は、単純に相続人が2人増えることになります。実際、何代も相続登記をしていない間に、相続人が何十人となり、遺産分割協議をすることが事実上不可能になるケースもあります。

■不動産を売却するタイミングを逃してしまう場合があります
遺産分割協議が成立し、不動産を相続することが決まっても、原則として相続登記をして名義を変更していないと、売買契約書を結ぶことができません。売却が決まって、急いで相続登記をしようとしても必要書類を準備し登記処理が完了するには一定の時間がかかるため、タイムリーに売却するチャンスを逃す場合があります。

相続登記の申請は個人でもできますが、多くの場合は専門家へ依頼されます。また、滋賀県司法書士会では県下各地で無料相談会を開催中です。
詳しくは、大津地方法務局彦根支局【電話】0749-22-0291または滋賀県司法書士会へご相談ください。

滋賀県司法書士会・総合相談センター無料相談会予約連絡先:
・大津会場・守山会場【電話】077-527-5545
・彦根会場【電話】077-527-5576

問合せ:税務課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7690

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU