(1)税率等を改正
被保険者の減少や医療費の増加等による国民健康保険特別会計予算の歳入不足を補うため、令和6年度の国民健康保険税率等を改正します。
(2)改正の経過について
国や滋賀県の方針として、加入者負担の公平化を図るため、令和9年度の県統一保険税率をめざして、標準保険税率が提示されています。県統一に向けて今後も段階的に税率改正が必要であることも含め、皆様のご理解をいただきますようお願いいたします。
■税率改正前後の試算額
◇[例]夫婦と子ども1人 計3人加入の場合
・夫の所得
営業所得:300万円(所得割算定基礎額300万-43万=257万)
・妻と子どもの所得はなし
※夫婦は40歳以上65歳未満とする。
※子は7歳以上とする。
改正前…年税額 435,600円
改正後…年税額 454,500円
年間 18,900円の増額
月々 約1,575円の増額
◇[例]夫婦2人加入の場合
・夫の所得
年金収入:200万円(所得割算定基礎額200万-110万-43万=47万)
・妻の所得はなし
※夫婦は65歳以上とする。
※ 低所得世帯に該当するため、均等割・平等割が5割軽減となる。
改正前…年税額 87,400円
改正後…年税額 90,700円
年間 3,300円の増額
月々 約275円の増額
令和6年度の国民健康保険税の決定通知書は6月中旬にお送りしますのでご確認ください。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】69-2128【FAX】63-4574
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