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家屋の新・増築、取り壊しの際は忘れずに届出を!

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熊本県あさぎり町

家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・物置など)を新・増築した時や、取り壊し(一部取り壊しを含む)された場合は、毎年1月1日を基準日として、その翌年度から固定資産税の課税内容が変わります。

■家屋を新・増築した場合
職員が家屋を調査・評価し、翌年度から課税されます。
家屋の評価額は、固定資産税に限らず相続税や贈与税などの算定にも使われる大切なものです。調査が済んでない家屋を所有している人は早めに連絡ください。
※連絡がなく評価漏れとなった家屋で、後の年度においてその事実が判明した場合は、地方税法の規定により遡及して(最長5年)課税されます。

■家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊された人は「家屋滅失申告書」を提出ください。
職員が現地を確認し、翌年度から課税されなくなります。
申告書の提出がないと、家屋を取り壊したにもかかわらず、翌年度も固定資産税が課税されることがあります。
※登記されている家屋を取り壊した場合は、町に「家屋滅失申告書」を提出しても、法務局の台帳からは削除されません。法務局に「滅失登記」を行ってください。

家屋の新築・増築・滅失は、町の確認ができた場合にその都度調査を行っています。
まだ届出が済んでない場合は税務課まで連絡ください。

問い合わせ:税務課
【電話】45-7212

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