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未分筆道路の申告

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神奈川県 座間市

未分筆道路を分筆登記し境界や面積を確定した場合は、原則として同道路を非課税としていますが、やむを得ない理由により分筆登記を行えない場合には、申告後に現地調査を行い、公衆用道路として確認できるものに限り、次年度から非課税となります。
申告方法など詳しくは、担当へお問い合わせください。

非課税となる条件:もっぱら通行のために使用され、制約を設けず不特定多数の方が使用できるもの
申告方法:12月27日(金)までに評価分割認定申告書(道路)、案内図、地積測量図(測量士などによる道路部分の面積が分かる図面または道路部分を除いた宅地部分の面積が分かる図面)を持参し担当へ

担当:固定資産税課
【電話】046-252-8043【FAX】046-255-3550

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