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個人住民税の定額減税

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福井県永平寺町

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税と個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
・定額減税の対象者は、国内に住所を有する人に限ります
・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます

◆徴収方法(令和6年度分)
※定額減税の対象となる人

(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を7月分~令和7年5月分の11か月で徴収します。

(2)普通徴収(事業所得者など)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金などに係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他:
・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります
・定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください

問合せ:住民税務課
【電話】61-3944

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