■水道や下水道について
給水装置・排水設備の工事は指定工事店へ
給水装置(水道)や排水設備(下水道など)の新設、改造、修繕(蛇口やパッキンの取替、管のつまり除去・清掃は除く)撤去などの工事を行う場合は、市が指定している給水装置工事事業者や排水設備指定工事店でなければ施工できません。
◆工事を依頼する前に確認を
水道や下水道などの工事を依頼する際には、市の指定工事店であることを必ずご確認ください。指定工事店の一覧は市HPで確認できます。
※市HP【水道】・市HP【水道】の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:市上下水道課
【電話】22-1122
■不正取得を防ぐ
住民票等交付の「通知制度」
住民票や戸籍などを、本人からの委任状を持参した代理人や第三者(※)に交付した場合、事前に登録した人に通知します。また、不正請求された場合は、登録の有無にかかわらず通知します。
◆※第三者とは
住民票の場合:本人と同一世帯以外の人
戸籍の場合:戸籍に記載された人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属以外の人(国または地方公共団体の機関による申請を除く)
◆登録方法
受付窓口:市市民課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
登録できる人:
(1)市内に住民登録をしている人
(2)市内に本籍がある人
※代理人または郵送による申請も可能
必要なもの:
(1)申請書
(2)本人確認ができるもの(運転免許証など)
※保険証など顔写真のないものは、複数種類が必要
(3)本人作成の委任状(委任者名は自筆)、代理人の本人確認ができるもの(代理申請の場合のみ)
※郵送申請の場合は、本人確認できるもののコピーと申請書を一緒に送付してください。
※申請書は市HPにも掲載
問合せ:市市民課
【電話】22-1113
■国民年金保険料の納付が困難なときは
国民年金保険料免除制度や納付猶予制度が利用できます
保険料免除制度:所得に応じて全額、または一部免除(3/4、半額、1/4)されます。
納付猶予制度:20歳~50歳未満に限り、所得が一定基準以下の人が利用できる制度です。
未納のままにしていると、障害年金などを受けられない場合があります。
◆免除・納付猶予は原則毎年申請が必要
7月1日から令和6年度分(7月~令和7年6月)の申請ができます。
結果は日本年金機構から通知されます。前年の所得で審査するため、必ず所得を申告してください。
※未納期間がある場合は2年1カ月前までさかのぼって免除申請ができます。
※全額免除・納付猶予の承認を受けた人で、継続申請を希望している人は毎年の申請は不要です。ただし、翌年度一部免除に該当する人や失業や被災などで免除に該当する人は、翌年度も申請が必要になります。
※※日本年金機構HP【免除・納付猶予】の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
◆追納制度
免除・納付猶予の承認期間は、10年以内であれば追納できます。3年度目以降は加算額が上乗せされます。ただし、10年以内でも老齢基礎年金の受給権者となった場合、追納できません(65歳の誕生日の前々日が納付期限となります)。
※日本年金機構HP【追納】の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:市保険年金課
【電話】28-7560
■将来に備えて
農業者年金に加入しませんか
農業者年金は、加入者が積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式の年金です。
◆加入のメリット
・終身年金(万一の際も、死亡から80歳までの間にもらう予定の年金を一時金として遺族に支払います)
・支払った保険料は全額社会保険料控除の対象
・一定の要件を満たせば保険料の国庫補助あり
加入条件:年間60日以上農業に従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者、または60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者
問合せ:
市農業委員会事務局【電話】52-1896
各JA本店・支店
■救急車を呼ぶ時や災害の避難時に活躍
おたすけキットを常備しておきましょう
おたすけキットは、高齢者や障がいを持った人を対象に、緊急時に速やかに対応するためのものです。
自分の基本情報、緊急連絡先、かかりつけ医や持病などを緊急情報シートに記入しておくことで、急病や災害などの緊急時に救急隊員などが、この情報から適切な対応をとることができます。
対象:市内在住で、次のいずれかに該当する人
(1)65歳以上
(2)介護保険の認定を受けている
(3)障害者手帳を持っている
※施設入所者は除く
申請者:本人(代理でも可)
※代理申請の場合は、本人の署名または押印が必要
申請・配布場所:市介護サービス課(本庁2階)、市福祉事務所(本庁地階)、朝倉・杷木支所市民窓口(1階)
使い方:
(1)緊急情報シートにあらかじめ自分の情報を書いて、冷蔵庫(開き戸側)に入れておく
(2)マグネットを冷蔵庫の見える位置に貼っておく
(3)シートの内容に変更があるときは、その都度書き換える
問合せ:市介護サービス課
【電話】22-1116
■農地の貸し借りは11月から開始
利用権設定届出書を配布・受付中
農地を貸したい人と借りたい人の話し合いで貸借内容が決まり、期限を迎えると、農地は確実に所有者へ戻る制度です。更新や新規契約を希望する人は、「利用権設定届出書」を提出してください。
※期限を迎える人には、更新通知を送付しています(平成29年7月九州北部豪雨・令和5年7月豪雨で被災した農地を含む)。
※利用権設定届出がない農地は、補助事業の申請ができない場合があります。
届出書配布場所:市総合案内(本庁1階)、市農業振興課、杷木支所市民窓口係(1階)
※届出書には貸し手、借り手双方の押印が必要です。
提出期限:9月30日(月)
問合せ・申込先:市農業振興課(朝倉支所1階)
【電話】52-1427
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118
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