【コラム】知っておきたい税の知識
〜扶養控除・配偶者控除とは?〜
確定申告の時に、所得から控除できるものとして「扶養控除」や「配偶者控除」があります。
それぞれどのようなものなのか、学んでいきましょう。
◆扶養控除とは
扶養している親族がいる場合に、一定の要件に当てはまれば、受けることができる控除のことです。
控除額は扶養親族の年齢などにより異なります。
▽対象となる扶養親族(令和6 年12 月31 日現在、以下のすべてに当てはまる人)
・配偶者以外の親族(6 親等内の血族および3 親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下 →(☆)
・青色や白色の事業専従者になっていない
・ほかの人の扶養親族や同一生計配偶者になっていない
※健康保険の扶養とは異なります。詳しくは健康保険の運営主体にお問い合わせください。
☆合計所得48 万円以下の年収の例
給与・アルバイト・パート収入のみの場合…年収103 万円以下
公的年金収入のみで65 歳以上の場合…158 万円以下
◆配偶者控除とは
結婚して配偶者がいる人が受けることができる控除のことです。
控除額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得額により異なります。
▽対象となる配偶者(令和6 年12 月31 日現在、以下のすべてに当てはまる人)
・納税者と生計を一にしている
・青色や白色の事業専従者になっていない
・ほかの人の扶養親族になっていない
・年間の合計所得金額が下表の範囲内
◆控除額は所得税と住民税で異なる
例えば同じ「扶養控除」であっても、所得税と住民税の計算で、控除額はそれぞれ異なります(対象となる要件は同じ)。
控除額の詳細は、国税庁(所得税)および伊達市(住民税)のホームページでご確認ください。
◆扶養のお話は家族内でご相談を
扶養される人(被扶養者)は、いずれか1人の扶養にしか入れません。
例えば、離れて暮らす親に、兄弟姉妹で生活費を送っているような場合でも、扶養控除を受けられるのは、この中の1人だけです。家族の中でよく相談してください。
扶養が重複していた場合、一方の扶養を外すことになります。控除がなくなる分、所得税や住民税の税額が上がることがありますので、ご注意ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】575-1138
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