対象:定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度市県民税所得割額を上回る人(定額減税しきれない人)
支給額:納税義務者の令和6年分推計所得税額(定額減税前)と令和6年度市県民税所得割(定額減税前)それぞれで定額減税しきれない額を算出した後に合算し、1万円単位で切り上げた額
提出期限:10月31日(木)
その他:対象者には、確認書を郵送していますので、同封の返信用封筒にて郵送または、市役所1階給付金申請窓口まで提出してください。
→給付金コールセンター(社会福祉課内)
【電話】75-5551
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