Q:相続登記の申請義務化とは?
A:不動産を所有する人が亡くなった場合、その相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまった日から3年以内)に相続登記の申請をする必要があります。令和6年4月1日以前に相続した不動産も、未登記の場合は申請の対象となります。
Q:申請をしないとどうなる?
A:正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。
Q:今のうちにできることは?
A:身の周りの不動産の名義を確認して、亡くなった親族名義となっている場合は、早めに遺産分割協議を行い、相続登記の申請をしておきましょう。
詳しくは、右記二次元コードの法務省ホームページをご覧ください。
※二次元コードは紙面またはPDF版をご覧ください。
問い合わせ:水戸地方法務局下妻支局
【電話】0296-43-3935
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