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自治体の皆さまへ

空き家を相続する方へ 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

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茨城県八千代町

Q:相続登記の申請義務化とは?
A:不動産を所有する人が亡くなった場合、その相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまった日から3年以内)に相続登記の申請をする必要があります。令和6年4月1日以前に相続した不動産も、未登記の場合は申請の対象となります。

Q:申請をしないとどうなる?
A:正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。

Q:今のうちにできることは?
A:身の周りの不動産の名義を確認して、亡くなった親族名義となっている場合は、早めに遺産分割協議を行い、相続登記の申請をしておきましょう。

詳しくは、右記二次元コードの法務省ホームページをご覧ください。
※二次元コードは紙面またはPDF版をご覧ください。

問い合わせ:水戸地方法務局下妻支局
【電話】0296-43-3935

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