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軽自動車税(種別割)のお知らせ

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長崎県大村市

◆軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます
譲渡または廃車する予定がある車両は、3月31日までに手続きをしてください。4月1日時点で所有していた場合、1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。年度の途中で名義変更や廃車手続きをしても、税額は変わりません。

◆原動機付自転車などの一時不使用を理由とした廃車申告は認められません
原動機付自転車(ミニカー、電動キックボード含む)や小型特殊自動車の廃車手続き後、継続して車両を所有していることが判明した場合は、さかのぼって軽自動車税(種別割)を課税することがあります。

◆手続き・問い合わせ先
・バイク(125cc/1.0kW以下)
・ミニカー(50cc/0.6kW以下)
・電動キックボード(0.6kW以下)
・小型特殊自動車(農耕用・特殊作業用)

問合せ:税務課
【電話】内線117

・125ccを超えるバイク

問合せ:長崎運輸支局 東長崎庁舎(長崎市中里町1368)
【電話】050・5540・2083

・軽自動車

問合せ:全国軽自動車協会連合会 長崎事務所(長崎市中里町1590-3)
【電話】095・838・3244

※所有者が亡くなられている場合は、必ず相続による名義変更などの手続きをお願いします。

◆軽自動車税(種別割)は新規登録年月日によって税額が異なります
4月1日時点で、新規登録(車検証には初度検査年月日と記載)から13年を超えている軽自動車は、税額が増額されます。令和6年度の税額は次のとおりです。

※新規登録年月日によって税額が異なるのは三輪車・四輪車のみです。
※環境性能に応じたグリーン化特例については、令和5年4月1日~令和6年3月31日に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、環境性能に応じた特例措置の対象となっている車両に対し、令和6年度のみ税額を軽減します。

問合せ:税務課
【電話】内線117

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