◆主な変更点
・支給対象児童の年齢を、高校生年代までに延長します。
・所得制限・所得上限を撤廃します。
・第3子以降の手当額を増額します。
・第3子の算定に含める児童の年齢を、大学生年代までに延長します。
・支給回数が年6回に増加します。
◆手続きが必要な人
◇児童手当・特例給付を受給している人
算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している人
提出:額改定認定請求書
◇児童手当・特例給付を受給していない人
・高校生年代の児童のみを養育している人
・所得上限限度額の超過により、児童手当・特例給付を受給していない人
提出:認定請求書・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー・請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー・マイナンバーがわかるもの(配偶者または児童の住所が市外の場合のみ)
◇共通
養育している大学生年代の子と支給対象児童の合計が3人以上の人
提出:監護相当・生計費の負担についての確認書
◆申請期限
初回〆切:10月18日(金)必着
最終期限:令和7年3月31日(月)必着
※10月19日以降に申請した場合、拡充分の児童手当は遅れて支給します。
※令和7年4月以降に申請した場合、申請月の翌月分からの支給となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。
※認定請求書・確認書は市ホームページからダウンロードできます。
※児童と住民票上別居している人は、別居監護申立書が必要です。
◆申請方法
郵送:本町413-2 こども政策課 児童手当担当
窓口(9月~):こどもセンター、福祉総務課
※「令和6年10月1日」時点の状況(見込み)で申請してください。
※請求者が9月30日以前に転出予定の場合、転出先での手続きが必要です。
※次の人は本市での手続きはできません。
・請求者が公務員の場合(勤務先へお尋ねください)。
・請求者の住民票が市外の場合(住民票がある自治体へお尋ねください)。
問合せ:こども政策課
【電話】54・9100
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