公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている車いすマークの駐車場に一般の人が利用してしまい、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そのため、車いす利用者など歩行が困難な人に「利用証」を交付することで、不適切な駐車を抑制する取組「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を実施しています。
■ゆずりあい駐車場「利用証」の交付
交付場所:障がい福祉課(市役所西館1階)
対象:歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とし、一定の基準を満たす人(障害者手帳の種別・等級、介護保険の要介護区分、特定疾患医療受給者証、妊産婦などの基準あり)
※詳細は市ホームページ
注意事項:利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない人も、けがなど必要な場合には車いすマークの駐車場を利用する場合があります。また、利用証を持つ人の間でも「ゆずりあい」をお願いします。
問合せ:障がい福祉課
【電話】983・2612
<この記事についてアンケートにご協力ください。>