■〈情報〉住民税均等割のみ課税世帯への給付とこども加算について「物価高騰対応重点支援給付金」
エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯への7万円の給付金に続き基準日(令和5年12月1日)時点で市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、下記のとおり対象者に給付金を支給します。(住民税課税者に税法上扶養されている人のみで構成される世帯を除く)
※3月下旬ごろに給付金に関する案内を郵送しました
○住民税均等割のみ課税世帯
対象:世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
支給額:1世帯あたり10万円およびこども加算として同一世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)1人あたり5万円
○住民税非課税世帯(こども加算分のみ)
対象:令和6年2月から案内している物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯のうち、基準日時点で同一世帯に18歳以下の児童が含まれる世帯
支給額:18歳以下の児童1人あたり5万円
給付方法:対象者によって受け取るための手続きが異なります。詳しくは、郵送された案内をご確認ください。
別に申請が必要な世帯(上述の対象世帯に限る):次の世帯は別に申請することでこども加算を受け取れる可能性がありますので、お問い合わせください。
・令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯
・別世帯だが扶養している児童がいる世帯
その他:配偶者などからの暴力(DV)を理由に避難している人で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない人も受給できる可能性がありますので、お問い合わせください。
問合せ:臨時給付金給付室
【電話】957・7301
■〈情報〉令和6年度から変わります「第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料について」
65歳以上の介護保険料は、介護保険サービスにかかる費用などに応じて市区町ごとに決まり、その額は3年ごとに見直されます。令和6~8年度の介護保険料は、介護給付費の増加などにより、下記のとおり改定しました。
※第1~3段階については公費による負担軽減があるため、被保険者に負担していただく保険料は( )内の金額となります。
問合せ:介護保険課
【電話】983・2607
■〈情報〉令和6・7年度保険料率などが改定になります「後期高齢者医療制度」
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。保険料率は、医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定します。令和6・7年度は次のとおり改定されました。
○後期高齢者医療制度が見直されました
(1)高齢者の保険料の伸びを現役世代の支援金の伸びに合わせる見直し
(2)出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
※一部の被保険者には激変緩和措置あり(※1、2)
○令和6・7年度の保険料率
年間保険料 =「所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.49%(※1)」+「均等割額:47,000円」
※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人は8.80%(令和6年度のみ)
○賦課限度額の引き上げ(中間所得者層の負担軽減)
※2 令和6年3月31日以前に後期高齢者医療制度に加入した人は、令和6年度賦課限度額73万円
○均等割額の軽減対象の拡大(低所得者の負担軽減)
○収入別保険料額(年額)のモデルケース
問合せ:保険年金課
【電話】983・2710
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