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みしま情報便 information 3

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静岡県三島市 ホームページ利用規約等

■〈情報〉6月1日から変わります「入院時の食事代負担額について」
入院時の食事代負担額(食事療養標準負担額)が6月1日から次のとおり変更となります。

○国民健康保険

○後期高齢者医療制度

※1 医療機関においてオンラインで区分が確認できない場合、健康保険が発行する限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要
※2 直近の12カ月で90日を超える入院があった場合の負担額の適用を受ける場合には、別途申請が必要
※3 指定難病または小児慢性特定疾病の人の負担額は280円
注意事項:所得区分が不明な場合には問合わせてください

問合せ:保険年金課
・国民健康保険について…国保係【電話】983・2604
・後期高齢者医療制度について…高齢者医療係【電話】983・2710

■〈情報〉令和6年度から変わります「国民健康保険税の税率改正について」
市では、平成30年度の税率改正以降、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会経済への影響を考慮し、国民健康保険税率を据え置いてきましたが、県の示す標準保険税率との乖離(かいり)を狭めるため、令和6年度より国民健康保険税率を改正します。ご理解とご協力をお願いします。
※改正後の税率で算出した令和6年度国保税納税通知書は7月中旬頃発送予定

○標準保険税率とは
納付金を納めるための理想的な保険税率で、年度ごとに都道府県が市町村に対して示すものです。この標準保険税率に合わせるために、市町村は段階的に国民健康保険税率を見直す必要があります。

○税率

※標準保険税率は令和5年度のもの

問合せ:課税課市民税係
【電話】983・2626

■〈情報〉忘れずに申請してください「物価高騰対応重点支援給付金の申請期限について」
基準日(令和5年12月1日)時点で市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち住民税非課税世帯などを対象とした物価高騰対応重点支援給付金の申請期限は、下表のとおりです。
申請手続きが必要な世帯のうち、まだ書類の提出がお済みでない世帯は、期限までに忘れずに提出してください。
注意事項:以下の世帯は、給付対象であっても案内書類が送付されません。申請書の請求が必要となりますので、市までご連絡ください。
・令和5年1月1日から基準日までに離婚かつ別世帯となったことにより、対象世帯に該当する場合
・修正申告などにより、対象世帯に該当する場合

問合せ:臨時給付金給付室
【電話】957・7301

■〈情報〉届出や申請が必要な場合があります「児童手当・特例給付受給の手続き」
例年6月に提出していた児童手当の現況届は、令和4年度から原則不要となりました。ただし、離婚協議中により認定を受けた人など、一部の人は引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、6月中旬までに提出の案内を送付します。

○現況届とは別に届出が必要な場合
以下の変更事項があった場合は、こども未来課に届出が必要です。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった
(2)受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わった(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
(3)離婚や再婚などにより、一緒に児童を養育する配偶者の状況が変わった
(4)受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になったときを含む)
(5)国内で児童を養育している者として、海外居住の父母から「父母指定者」の指定を受ける

○特例給付支給の所得上限額について
所得上限限度額を超える所得がある人には、児童手当・特例給付ともに支給されません。
(例:扶養親族などが3人の場合、所得額972万円(収入額の目安1,200万円)が所得上限限度額となる)
※詳細は市ホームページ

○改めて児童手当・特例給付を受け取るには申請が必要
令和5年度中に、上記所得上限額を超えていた人が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から児童手当・特例給付が支給されます。
※令和6年度中に予定されている児童手当の制度改正については、詳細が決まり次第お知らせします

問合せ:こども未来課
【電話】983・2712

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