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自治体の皆さまへ

みしま情報便 information 1

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静岡県三島市 ホームページ利用規約等

■〈情報〉市公式YouTubeチャンネルで配信中 「みしま空旅」をご覧ください
市内外の多くの皆さんにこれまでと違った視点で名所を紹介し、三島の魅力を感じていただくことを目的として、このたび、市内全域をドローンで動画撮影し、市公式YouTubeチャンネルにて配信を開始しました。
制作動画:みしま空旅(市内各所を全編ドローンで撮影した映像〔8分56秒〕)
撮影場所:三嶋大社、三島スカイウォーク、山中城跡、中郷温水池、向山古墳、三島駅(北口)

■〈募集〉テーマは「来て・見て・感じて♪ 人も街も”三島のいいね”」 令和7年版市民カレンダーの写真を募集します
令和7年版の市民カレンダーに掲載する三島の魅力を表現した写真を公募します。
募集テーマは「来て・見て・感じて♪ 人も街も“三島のいいね”」です。市内で撮影した四季折々の写真をお待ちしています。あなたが三島で感じた素敵な一枚を、自由な感性・発想で応募してください。
応募資格:市内外を問わず、どなたでも応募できます。
応募規定:
・応募者本人が三島市内で撮影した横構図の写真で、未発表のもの(デジタルカメラで撮影したもので、JPEG形式でデータを提供できるものに限る)
・1人10点まで
※掲載は応募者1人につき1点
応募方法((1)または(2)):
(1)電子申請…市ホームページに記載の電子申請フォームから応募
(2)プリント写真…写真店などでプリントしたL版の裏面に応募用紙(市ホームページでダウンロード可)を貼り付け、直接または郵送
応募上の注意事項:
・市ホームページなどに掲載する「募集要項」を確認の上、応募してください。
※応募をもって、注意事項などに同意したものとします。
・応募作品の著作権は応募者に帰属します。
※市民カレンダーへの掲載以外にも、市は無償で作品を公式ホームページやSNS、テレビ放映、広報紙やポスターなどでのPR素材として利用します。
・応募作品に関して肖像権や著作権など第3者の権利の侵害が認められた場合、応募者本人がその責を負うこととします。
・8ページ掲載の「水の都三島フォトコンテスト2024」と同じ作品は応募できません。

申込み・問合せ:9月6日(金)までに作品と応募用紙を、電子申請、直接または郵送で広報広聴課
【電話】983・2620
〒411・8666 北田町4・47

■〈情報〉誰もが加入する公的年金制度です 国民年金のお知らせ
国民年金は、基本的に日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入する義務があります。


※退職した第2号被保険者や、第2号被保険者の扶養から外れた第3号被保険者は、第1号被保険者への変更手続きが必要

国民年金第1号被保険者・任意加入保険者の保険料:
・定額保険料…月額16,980円
・付加保険料…月額400円
※納付期限は翌月末日

○「学生納付特例」の申請をお忘れなく
学生で国民年金保険料を納めるのが困難な場合、在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例」を申請することができます。
年度ごとの申請となりますので、昨年申請した人も継続を希望する場合は、改めて申請が必要です。新年度も同じ学校に在学する人は、送付されるはがき形式の申請書を返送するだけで継続の申請手続きができます。
申請場所:保険年金課国民年金係または日本年金機構三島年金事務所
※申請書は日本年金機構ホームページからダウンロード
持ち物:
・認め印(本人以外が申請するとき)
・年金手帳、国民年金保険料納付書など基礎年金番号がわかる書類
・学生証(裏表のコピー可)または在学証明書(原本のみ、コピー不可)

問合せ:
・日本年金機構三島年金事務所【電話】973・1166
・保険年金課【電話】983・2606

■〈情報〉後期高齢者医療被保険者証(保険証)などの更新時期 8月1日(木)からは「緑色」の新しい被保険者証を提示してください
◆新しい被保険者証(保険証)の確認を
7月末までに黄色い封筒で郵送しますので、住所、氏名、生年月日、性別、負担割合など記載内容をご確認ください。8月以降に医療機関にかかるときは、必ず新しい被保険者証(保険証)を提示してください。

○マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した人は、マイナンバーカードを被保険者証として利用できます(マイナ保険証)。

○一部負担割合を更新します
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、令和5年中の所得をもとに判定を行い、「1割」、「2割」または「3割」のいずれかに決定されます。被保険者証の記載をご確認ください。

◆限度額適用認定証(限度証)・標準負担額減額認定証(減額認定証)について
医療機関で提示すると窓口負担額が自己限度額で済む限度証または減額認定証をすでに持っている人で、令和6年度対象者には、7月末までに8月から使用する新しい限度証または減額認定証を、被保険者証とは別に郵送します。

○新規交付には、保険年金課窓口での申請が必要です
持ち物:被保険者証、マイナンバーカードなどのマイナンバーを証明する書類、印鑑
※所得区分により限度証・減額認定証の申請対象外となる場合があります

○12月2日(月)以降はご注意ください
・マイナ保険証への移行に伴い、12月2日(月)から被保険者証や限度証、減額認定証を、転居や紛失などした場合、再発行できなくなります。
・被保険者証などは廃止以降も被保険者証などに記載されている有効期限まで使用することが可能です。有効期限が切れる場合、マイナ保険証をお持ちの人は「資格情報のお知らせ」、お持ちでない人は、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。

問合せ:保険年金課
【電話】983・2710

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