申告受付期間:2月17日(月)→3月17日(月)
■申告受付会場と開設期間
※会場が変わります
○市民税・県民税(住民税)の申告受付
日時:2月17日(月)~3月17日(月)の平日 午前9時~午後5時(午後4時まで受付)
場所:※会場が変わります…三島市役所中央町別館3階 第4会議室
会場への入場には、当日配付される「入場整理券」または予約専用フォームからの「事前予約」が必要です(電話での事前予約不可。確定申告会場の整理券とは異なります)。
可能な限り、郵送での提出にご協力をお願いします。また、例年初日は混みあいますので初日を避けてご来場ください。
※課税課(西館1階)では住民税申告の受付を行いません。
※中央町別館の駐車場は利用できません。市営中央駐車場を利用した場合は、受付で駐車券を提示してください。
○確定申告(所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税)の受付
日時:2月17日(月)~3月17日(月)の平日 午前9時~午後5時
場所:※今年から会場が変わります…三島税務署 別館会議室
会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は会場での当日配付、またはLINEアプリを使ったオンラインでの事前発行の2通りで配付されます。
※会場での入場整理券の配付は午後4時までです。配付状況に応じて後日の来場をお願いする場合があります。
確定申告会場では、原則としてご自身のマイナンバーカードを利用したスマートフォンでの申告となります。来場の際は、マイナンバーカード(お持ちの人)のほか、源泉徴収票など申告書の作成に必要な書類をご用意ください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、1月から事業所得や不動産所得、譲渡所得など、すべての所得税申告をスマートフォンで行えるようになります。さらに、マイナポータルと連携することで必要な情報が自動で入力されるため、手続きがより簡単になります。ぜひ便利なご自宅からのe-Tax申告をご利用ください。
■市民税・県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日に三島市に住所があり、次のいずれかの事項に該当する人
※確定申告をする人や給与所得だけで年末調整の済んだ人は、市民税・県民税の申告は不要です。
○市民税・県民税の申告書が送られてきた人
○令和6年中に収入のあった人
○課税(所得)証明書などが必要な人
○国民健康保険に加入している人
○公的年金収入の金額が400万円以下で次のいずれかに該当する人
・「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある控除以外の各種控除(医療費、生命保険など)を追加する
・公的年金に係る雑所得以外に、20万円以下の所得(事業所得、不動産所得、一時所得など)がある
※ただし、個人の状況により当てはまらない場合もあります。
■申告に必要なもの
○市民税・県民税申告書、確定申告のお知らせはがき(送られてきた人のみ)
○マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(確定申告をする人のみ)
○金融機関の預貯金口座のわかるもの(申告者本人名義のもの)
○収入や必要経費などを集計した書類(源泉徴収票、収支内訳書、青色申告決算書など)
○所得控除などの証明書類(社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄附金、医療費の通知書や明細書など)
※社会保険料控除の対象となる介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の支払額のお知らせは1月20日(月)ごろに発送予定
[各種詳細は問合せ]
・介護保険料…介護保険課【電話】983・2607
・後期高齢者医療保険料…保険年金課【電話】983・2710
・国民健康保険税…市税収納課【電話】983・2628
○上記のほか控除の適用に必要な書類(配偶者の所得を証明するもの、障害者手帳、学生証など)
○昨年の申告書の控え(確定申告書、収支内訳書、決算書の控えなど)
○マイナンバーカード、通知カード、またはマイナンバーの記載がある住民票の写し
※通知カードは氏名と住所が住民票と一致しているものに限ります。
※確定申告をする人はマイナンバーカードの発行時に設定したパスワードも必要です。
・署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁))
○本人確認書類(運転免許証などの身分証明書1点、または資格確認書など顔写真がないもの2点)
※マイナンバーカード持参の場合は不要
■申告における注意点
・医療費控除またはセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける人は、医療を受けた人ごと、および病院ごとに金額が明記されている明細書の作成が必要です(医療費の通知書可)。領収書のみでは受付できませんのでご注意ください。
・ふるさと納税ワンストップ特例を利用した人が、確定申告や住民税の申告をする場合、特例の適用が外れるため申告に寄附金額を全て含める必要があります。また、5団体を超える地方団体へ寄附した場合も特例の適用が外れるためご注意ください。
・年少扶養親族(平成21年1月2日以降生まれ)のいる人が確定申告する場合、申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」へ氏名などを記入し、「16」に〇をつけてください。記入がない場合、住民税の算出に含めることができません。
◆三島税務署からのお知らせ
住宅借入金等特別控除説明会・スマホ申告による操作説明会を開催します
日時:2月3日(月)~14日(金)の平日 午前9時~午後5時
場所:三島税務署 別館会議室
注意事項:「確定申告の受付」と同様に、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
※申告に必要な書類をご用意いただければ、申告書を作成の上、提出(送信)することができます。
問合せ:
・市民税・県民税…課税課【電話】983・2626
・確定申告…三島税務署【電話】987・6711
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